受入手順Flow
建物を建てる工事のために使ういろいろな資材や、ビルの立て替え工事などのために建物の解体や新築したときに出るごみを建設廃棄物といいます。
田中石材土木株式会社では、一般のお客様からも産業廃棄物の受入を行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
1. 問い合わせ
まずは、お客様のご要望を当社までお問い合わせください。
担当者が産業廃棄物の種類により受入可能かどうかのお話をさせて頂きます。
メールまたはお電話にて受け付けております。
メールはこちら
2. 契約
受入可能と判断させて頂きました産業廃棄物は委託契約書にて契約を結びます。
契約は処分のみ(お客様が持ち込まれる場合)や、
当社にて運搬及び処分する場合がありますのでご相談ください。
産業廃棄物の運搬や処分についてはマニフェストが必要になりますのでご用意ください。
なお当社にてマニフェストの販売も行っていますのでお申し付けください。
3. 精算
搬入時、受付にて計量をし、精算となります。
2019年7月1日(月)より、産業廃棄物受入の受付場所が変更になります。
新しい受付場所は、「すき家 134号横須賀長坂店」の向かい側(弊社から逗子方面に 650m)です。
4. 廃棄物の持ち込み
処分場の所定の場所へ降ろしていただく際受付で受け取った伝票をお渡しください。
委託契約書についてContract
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができます。
ただし、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されています。
まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要です。
排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければなりません。
また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められています。
産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。
産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。
- 委託する産業廃棄物の種類と量
- 委託契約の有効期間
- 委託者によって支払われる代金
- 受託者の事業の範囲
- 産業廃棄物の性状
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の性状に対する注意事項
- 他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
- 委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
- 委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
- 契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い
なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要です。
建築廃棄物処理委託契約書のサンプルは、以下からダウンロードできます。